1. 申請にあたって
水産庁による対EU輸出水産食品加工施設認定は、二段階の審査が存在します。一つは水産庁内に設置される「認定審査委員会」です。もう一つは、水産庁が指定する検査機関等による「事前審査機関」です。
加工施設の認定に当たっては、あらかじめ事前審査機関が、審査を行った後に、水産庁へ事前審査結果の報告を行うこととなっています。水産庁はこの報告を受け、認定審査委員会による本審査を実施し、EU・HACCPの認定を行うものとなっています。
このため、対EU輸出水産食品加工施設の認定を希望される組織においては、まず、事前審査機関の事前審査を受けることとなり、当該機関に申請を行うことが第一歩となります。
2. 事前審査のプロセス
水産物EU・HACCP事前審査センターの事前審査と水産庁報告への流れ PDF
3. 認証基準
水産庁による対EU輸出水産食品取扱施設の認定等取扱要領 PDF
4. 事前審査申込書・受付手順
事前審査の申請には事前審査申請書を水産物EU・HACCP事前審査センターに提出します。
別紙様式8 施設認定事前審査申請書様式 Word
申請者からセンター受付までの流れ PDF